@欠格事由
以下の要件にあてはまる者は免許を受けることはできない。
→復権とは、破産したことにより失った権利あるいは資格が元通りになること。
※復権すれば、即、免許を受けられるのであって、
復権後~年を経過しなければ免許を受けられないということではない。
2、ⅰ不正の手段により免許を受けた者
ⅱ業務停止処分の事由に該当し、情状が特に重い者
ⅲ業務停止処分に違反した者
上記ⅰ、ⅱ、ⅲに該当し、免許の取消し処分を受け、
取消しの日から5年を経過していない者
3、国交大臣及び都道府県知事による免許の取消し処分を受ける前に
自ら廃業した者で、廃業の届出から5年を経過していない者