宅建 独学者の糸

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2015-05-17から1日間の記事一覧

条文65条~86条

第六章 監督 (指示及び業務の停止)第六十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しく…

条文63条の3~64条の25

第四節 指定保管機関 (指定等)第六十三条の三 第四十一条の二第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買(第四十一条第一項に規定する売買を除く。)に関し、宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領し、当該宅地…

条文50条の2の5~63条の2

第二節 指定流通機構 (指定等)第五十条の二の五 第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき…

条文41条~50条の2の4

(手付金等の保全)第四十一条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の…

条文31条~40条

第五章 業務 第一節 通則 (業務処理の原則)第三十一条 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。2 宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的…

条文25条~30条

第四章 営業保証金 (営業保証金の供託等)第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその…

条文15条~24条

第三章 宅地建物取引主任者 (取引主任者の設置)第十五条 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める…

条文1条~14条

第一章 総則 (目的)第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて…

宅建業法の目的

宅建業法の目的について・・例えば、土地や建物の売り買いや貸し借りなど、 宅地建物の取引において、 業者のような専門家と一般の方では、 その情報量・知識・交渉力等に関して、著しく差があります。 つまり、一般の方にとって、ものすごく不利な条件で、 …