宅建 独学者の糸

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事務所とは

@事務所とは

 

宅建業法における事務所とは、宅建業を営もうとする場合に設置するものです。



免許のところで既に述べましたが

 

2つ以上の都道府県の区域内に設けて宅建業を営む場合は国交大臣

 

1つの都道府県の区域内に設けて宅建業を営む場合は都道府県知事

 

の免許が必要となります。



事務所には以下のものがあります。



1、本店支店

 

→商業登記簿に登載されたもので、継続的に宅建業者の

 

 営業の拠点となる施設としての実態を有するものになります。




:本店と支店の違い



本店は支店を指揮する立場にあり、行政の監視が必要となるので

 

宅建業を営んでいなくても常に宅建業の事務所に該当します。



「例」宅建業以外を兼業しているA社が、本店で宅建業を営んで

 

いなくても、本店は宅建業における事務所に該当するということです。




→支店は、宅建業を営んでいる場合だけ事務所に該当し

 

宅建業を営んでいない支店は事務所に該当しません。




※個人であり、登記していない者の場合、当該個人事業者の

 

営業の本拠が本店となります。





2、その他の政令で定めるもの

 

→1のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で

 

宅地建物取引業に係わる契約を締結する権限を有する使用人を置くもの。



・継続的に業務を行うことができる施設とは、社会通念上、物理的にも

 

事務所として認識されるレベルの形を備えている施設をいいます。



→テントなどの簡易移動が可能な形態は含まれません。



・上記の使用人とは、原則として、継続的に業務を行うことができる施設の

 

代表者や契約相手に対して締結の権限を行使する者が該当します。




※要は、本店が常に事務所となり、支店は宅建業を営むときだけ事務所

 

ということに注意するということです。



@変更の届出



免許権者である国交大臣と都道府県知事は



免許を与えた宅建業者について情報を把握しておく必要があるので



宅建業者は、以下の項目に変更があった場合、



国交大臣または都道府県知事に変更した旨の届出をしなければなりません。





1、商号または名称



2、業者が法人の場合の役員と政令で定める使用人の氏名



3、業者が個人の場合の個人と政令で定める使用人の氏名



4、事務所の名称と所在地



5、事務所ごとに置かれる成年で専任の取引士の氏名






→お気づきの方もおられるとおもいますが、



宅地建物取引業者名簿とは」で触れた、名簿に記す事項の



2号から6号につき変更があった場合に届出が必要となります。






なお、宅建業者は変更があってから30日以内



免許を受けた国交大臣または都道府県知事に届けなければなりません。










@閲覧



国交大臣または都道府県知事は



国土交通省令に定めるところにより、



宅地建物取引業者名簿、免許の申請、届出にかかわる書類



または、上記の書類の写し(コピー)を一般に閲覧させなければなりません。











 

宅地建物取引業者名簿とは

 
宅地建物取引業者名簿とは、不動産の購入等、
 
これから不動産の取引を行おうとする場合に
 
その相手方である不動産屋などの宅地建物取引業
 
営む業者について、以下に記す項目を調べることが
 
できるように設けられた名簿のこと。
 
 
1、免許証番号および免許の年月日
 
2、商号又は名称
 
3、法人である場合は、法人の役員の氏名および
 
  政令で定める使用人があるときは、その者の氏名。
 
4、個人である場合は、個人の氏名および
 
  政令で定める使用人があるときは、その者の氏名。
 
5、事務所の名称および事務所の所在地
 
6、事務所ごとに置かれる成年者で専任の取引士の氏名。
 
7、宅建業法50条の2第1項の認可を受けているときは
 
  その旨および認可の年月日。
 
8、その他、国土交通省令で定める事項。
 
 
→国交大臣は国交大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する
 
 上記の事項を宅地建物取引業者名簿に登載しなければならない。
 
 
都道府県知事は、都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業
 
 および国交大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の
 
 区域内に主たる事務所を有する者に関する上記の事項を
 
 宅地建物取引業者名簿に登載しなければならない。
 
 
※なお、この名簿は国土交通省都道府県に備えることになっています。