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@変更の届出
免許権者である国交大臣と都道府県知事は
免許を与えた宅建業者について情報を把握しておく必要があるので
宅建業者は、以下の項目に変更があった場合、
国交大臣または都道府県知事に変更した旨の届出をしなければなりません。
1、商号または名称
2、業者が法人の場合の役員と政令で定める使用人の氏名
3、業者が個人の場合の個人と政令で定める使用人の氏名
4、事務所の名称と所在地
5、事務所ごとに置かれる成年で専任の取引士の氏名
→お気づきの方もおられるとおもいますが、
「宅地建物取引業者名簿とは」で触れた、名簿に記す事項の
2号から6号につき変更があった場合に届出が必要となります。
なお、宅建業者は変更があってから30日以内に
免許を受けた国交大臣または都道府県知事に届けなければなりません。
@閲覧
国交大臣または都道府県知事は
国土交通省令に定めるところにより、
宅地建物取引業者名簿、免許の申請、届出にかかわる書類
または、上記の書類の写し(コピー)を一般に閲覧させなければなりません。