2015-05-26 免許8 免許 @免許換えをしたときの、今までの免許の処置 1、国交大臣の免許を受けた者が、当該都道府県の区域内にのみ 事務所を有することになったとき。 2、都道府県知事の免許を受けた者が、当該都道府県の区域内 における事務所を廃止して、他の1つの都道府県の区域内に 事務所を設置することになったとき。 3、都道府県知事の免許を受けた者が2つ以上の都道府県の区域内に 事務所を有することになったとき。 →免許を受けた宅建業者が上記の状態にあてはまり、引き続き 宅建業を営もうとする場合で、国交大臣または都道府県知事の免許を 受けた場合、国交大臣または都道府県知事から受けた今までの免許は 効力がなくなります。 ※要するに、以前免許を取得した状態と現況が変わり 新たに免許を受けた場合、今までの免許は無効になるということ。 →宅建 民法テキスト&過去問 H27年度版