宅建 独学者の糸

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免許8

@免許換えをしたときの、今までの免許の処置
 
1、国交大臣の免許を受けた者が、当該都道府県の区域内にのみ
  事務所を有することになったとき。
 
2、都道府県知事の免許を受けた者が、当該都道府県の区域内
  における事務所を廃止して、他の1つの都道府県の区域内に
  事務所を設置することになったとき。
 
3、都道府県知事の免許を受けた者が2つ以上の都道府県の区域内に
  事務所を有することになったとき。
 
→免許を受けた宅建業者が上記の状態にあてはまり、引き続き
 
宅建業を営もうとする場合で、国交大臣または都道府県知事の免許を
 
受けた場合、国交大臣または都道府県知事から受けた今までの免許は
 
効力がなくなります。
 
※要するに、以前免許を取得した状態と現況が変わり
 
 新たに免許を受けた場合、今までの免許は無効になるということ。