宅建 独学者の糸

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免許7

7、免許の申請前5年以内に、宅地建物取引業に関し、
  不正又は著しく不当な行為をした者。
8、宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為を
  するおそれが明らかな者。
9、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で
  その法定代理人が、欠格事由1~8のどれかにあてはまる者。
法定代理人が法人の場合、その法人の役員を含む。
・行為能力とは、法律行為を一人で有効に行うことができる法律上の地位のこと。
・法律行為とは、契約のように、法律効果を得ることを目的として
 行われる意思表示のこと。
「例」Aを売主、Bを買主とする車の売買契約で、Aは車を売りたいという
意思を表示し、Bは車を買いたいという意思を表示すれば、契約の内容
通りの効果を得られるなど。
・法律効果とは、法律行為を行った結果として生じる
権利、義務の発生、変更、消滅をいう。
→未成年者は、法定代理人から営業を行う許可を得た場合と
 婚姻(結婚)して成人とみなされる場合(成年擬制)に
 行為能力を有することになる。
したがって・・
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者とは
単なる未成年者のこと。
→この未成年者を保護する法定代理人が欠格事由にあてはまって
 いれば、免許はもらえないということです
※逆に言うと、成年者と同一の行為能力を有する未成年者であれば
 法定代理人が欠格事由にあてはまっていても免許はもらえます。
10、法人で、その法人の役員または政令で定める使用人に
   欠格事由1~8にあてはまる者がいる法人。
11、個人で、政令で定める使用人に欠格事由1~8にあてはまる者がいる者。
12、事務所について、第15条に規定する要件を欠く者。
→要するに、事務所に事務所ごとに国交省令で定める数の
 成年者である選任の宅建士を置いていない者のこと。
欠格事由1~12にあてはまるので、免許を許さない場合
免許権者である国交大臣また都道府県知事は
その理由を付けた書面で申請者に通知しなければなりません。
→免許を許した場合は、免許証を交付しなければなりません。
※なお、欠格事由にあてはまらず、免許を受けた場合でも
  免許を受けた後に欠格事由にあてはまれば
  免許は取り消されます。