免許6
4、免許の取消しに関する聴聞の期日および場所の公示前60日以内
に当該法人の役員であった者で、免許取消しの日から5年を経過していない者。
聴聞の公示前60日以内に、3の免許取消し処分を受ける前に廃業の届出をした
法人の役員であった者で、届出から5年を経過していない者。
・聴聞とは、免許を与える免許権者である国交大臣、都道府県知事が
免許の取消し処分を行うにあたり、処分を受ける免許所有者に対し
証拠の提出や申し開きをする場を与えるための手続。
→車の免許について、取消し処分が行われるのと同じで聴聞は必ず開かれる。
※欠格事由の2~4にあてはまる者は、性質が悪いので、
5年間の反省期間が設けられている。
5、禁錮以上の刑を受け、その刑の執行を終わり
又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
・禁錮とは、刑務所に入れられるが、懲役と違い、
労働を課せられないもの。
→「刑を受け」ということなので、控訴あるいは上告中は、未決であり
刑を受けたわけではないので、免許を受けられる。
→有罪だが、懲役~年、執行猶予~年といったように
刑の執行が猶予される場合があるが、その場合、
執行猶予期間中は、刑務所に入らないが、一般社会内で更生
するということなので、免許を受けることはできない点に注意。
→執行猶予期間が終了すれば、即、免許を受けられる。
※破産で復権した者と執行猶予期間満了したものは、即、免許を受けれる。
刑法、暴力行為等処罰に関する法律に反したことにより罰金の刑
を受け、その刑の執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
→上記の法に反した場合、性質が悪いので、罰金を受けただけで
5年間の反省期間が付けられる。
※科料、過料の処分を受けても免許は受けられるので注意すること。