宅建 独学者の糸

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事務所とは

@事務所とは

 

宅建業法における事務所とは、宅建業を営もうとする場合に設置するものです。



免許のところで既に述べましたが

 

2つ以上の都道府県の区域内に設けて宅建業を営む場合は国交大臣

 

1つの都道府県の区域内に設けて宅建業を営む場合は都道府県知事

 

の免許が必要となります。



事務所には以下のものがあります。



1、本店支店

 

→商業登記簿に登載されたもので、継続的に宅建業者の

 

 営業の拠点となる施設としての実態を有するものになります。




:本店と支店の違い



本店は支店を指揮する立場にあり、行政の監視が必要となるので

 

宅建業を営んでいなくても常に宅建業の事務所に該当します。



「例」宅建業以外を兼業しているA社が、本店で宅建業を営んで

 

いなくても、本店は宅建業における事務所に該当するということです。




→支店は、宅建業を営んでいる場合だけ事務所に該当し

 

宅建業を営んでいない支店は事務所に該当しません。




※個人であり、登記していない者の場合、当該個人事業者の

 

営業の本拠が本店となります。





2、その他の政令で定めるもの

 

→1のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で

 

宅地建物取引業に係わる契約を締結する権限を有する使用人を置くもの。



・継続的に業務を行うことができる施設とは、社会通念上、物理的にも

 

事務所として認識されるレベルの形を備えている施設をいいます。



→テントなどの簡易移動が可能な形態は含まれません。



・上記の使用人とは、原則として、継続的に業務を行うことができる施設の

 

代表者や契約相手に対して締結の権限を行使する者が該当します。




※要は、本店が常に事務所となり、支店は宅建業を営むときだけ事務所

 

ということに注意するということです。