宅建 独学者の糸

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免許8

@免許換えをしたときの、今までの免許の処置
 
1、国交大臣の免許を受けた者が、当該都道府県の区域内にのみ
  事務所を有することになったとき。
 
2、都道府県知事の免許を受けた者が、当該都道府県の区域内
  における事務所を廃止して、他の1つの都道府県の区域内に
  事務所を設置することになったとき。
 
3、都道府県知事の免許を受けた者が2つ以上の都道府県の区域内に
  事務所を有することになったとき。
 
→免許を受けた宅建業者が上記の状態にあてはまり、引き続き
 
宅建業を営もうとする場合で、国交大臣または都道府県知事の免許を
 
受けた場合、国交大臣または都道府県知事から受けた今までの免許は
 
効力がなくなります。
 
※要するに、以前免許を取得した状態と現況が変わり
 
 新たに免許を受けた場合、今までの免許は無効になるということ。
 

免許7

7、免許の申請前5年以内に、宅地建物取引業に関し、
  不正又は著しく不当な行為をした者。
8、宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為を
  するおそれが明らかな者。
9、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で
  その法定代理人が、欠格事由1~8のどれかにあてはまる者。
法定代理人が法人の場合、その法人の役員を含む。
・行為能力とは、法律行為を一人で有効に行うことができる法律上の地位のこと。
・法律行為とは、契約のように、法律効果を得ることを目的として
 行われる意思表示のこと。
「例」Aを売主、Bを買主とする車の売買契約で、Aは車を売りたいという
意思を表示し、Bは車を買いたいという意思を表示すれば、契約の内容
通りの効果を得られるなど。
・法律効果とは、法律行為を行った結果として生じる
権利、義務の発生、変更、消滅をいう。
→未成年者は、法定代理人から営業を行う許可を得た場合と
 婚姻(結婚)して成人とみなされる場合(成年擬制)に
 行為能力を有することになる。
したがって・・
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者とは
単なる未成年者のこと。
→この未成年者を保護する法定代理人が欠格事由にあてはまって
 いれば、免許はもらえないということです
※逆に言うと、成年者と同一の行為能力を有する未成年者であれば
 法定代理人が欠格事由にあてはまっていても免許はもらえます。
10、法人で、その法人の役員または政令で定める使用人に
   欠格事由1~8にあてはまる者がいる法人。
11、個人で、政令で定める使用人に欠格事由1~8にあてはまる者がいる者。
12、事務所について、第15条に規定する要件を欠く者。
→要するに、事務所に事務所ごとに国交省令で定める数の
 成年者である選任の宅建士を置いていない者のこと。
欠格事由1~12にあてはまるので、免許を許さない場合
免許権者である国交大臣また都道府県知事は
その理由を付けた書面で申請者に通知しなければなりません。
→免許を許した場合は、免許証を交付しなければなりません。
※なお、欠格事由にあてはまらず、免許を受けた場合でも
  免許を受けた後に欠格事由にあてはまれば
  免許は取り消されます。

免許6

4、免許の取消しに関する聴聞の期日および場所の公示前60日以内
  に当該法人の役員であった者で、免許取消しの日から5年を経過していない者。
  聴聞の公示前60日以内に、3の免許取消し処分を受ける前に廃業の届出をした
  法人の役員であった者で、届出から5年を経過していない者。
・聴聞とは、免許を与える免許権者である国交大臣、都道府県知事が
 免許の取消し処分を行うにあたり、処分を受ける免許所有者に対し
 証拠の提出や申し開きをする場を与えるための手続。
→車の免許について、取消し処分が行われるのと同じで聴聞は必ず開かれる。
※欠格事由の2~4にあてはまる者は、性質が悪いので、
 5年間の反省期間が設けられている。
5、禁錮以上の刑を受け、その刑の執行を終わり
  又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
禁錮とは、刑務所に入れられるが、懲役と違い、
 労働を課せられないもの。
→「刑を受け」ということなので、控訴あるいは上告中は、未決であり
刑を受けたわけではないので、免許を受けられる。
→有罪だが、懲役~年、執行猶予~年といったように
刑の執行が猶予される場合があるが、その場合、
執行猶予期間中は、刑務所に入らないが、一般社会内で更生
するということなので、免許を受けることはできない点に注意。
→執行猶予期間が終了すれば、、免許を受けられる。
※破産で復権した者と執行猶予期間満了したものは、即、免許を受けれる。
  刑法、暴力行為等処罰に関する法律に反したことにより罰金の刑
  を受け、その刑の執行を終わり、
  又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
→上記の法に反した場合、性質が悪いので、罰金を受けただけで
  5年間の反省期間が付けられる。
科料、過料の処分を受けても免許は受けられるので注意すること。
科料とは、軽い刑事罰であり、過料とは、軽い行政罰のこと。