宅建 独学者の糸

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宅建業法の目的

宅建業法の目的について・・







例えば、土地や建物の売り買いや貸し借りなど、
宅地建物の取引において、
業者のような専門家と一般の方では、
その情報量・知識・交渉力等に関して、著しく差があります。 



つまり、一般の方にとって、ものすごく不利な条件で、
契約を結ばされることにもなりかねない状況といえます。



そこで、大雑把に言うと、
業者の適正な運営と一般の方の保護を目的に、
業者側に免許制度、罰則、禁止事項、義務などの規制 を設け、
公正な取引が行われるよう定められたものが宅建業法です。



業者側は、制限事項を守らなければなりませんが、
逆に、この定められた制限事項を守って取引を行えば、
理不尽なクレームからは救われるという利点もあるでしょう。 



かなり、端折った説明になっておりますので以下に記した条文を確認しておきましょう。 







宅建業法1条」 

この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。