2015-05-16 「業」とは何か 宅地建物取引業 業とはなにか・・ 簡単に言うと、反復継続して行うという意思を前提として、 宅建業法2条2項の取引を行うことです。 2条2項の取引を確認しましょう。 1、自分が契約の当事者となる売買・交換 2、他人と他人が契約の当事者となる売買・交換・貸借の代理 3、他人と他人が契約の当事者となる売買・交換・貸借の媒介 反復継続、すなわち、相当な期間、繰り返して行う意思があれば、 上記の取引を初めて行った場合であっても業にあたります。 宅地、あるいは建物の取引を「業」として行う者を宅地建物取引業者(以下、宅建業者) といい、宅建業者になるには、免許を取得しなければならない。 →宅建 民法テキスト&過去問 H27年度版