宅建 独学者の糸

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「業」とは何か

業とはなにか・・ 







簡単に言うと、反復継続して行うという意思を前提として、
宅建業法2条2項の取引を行うことです。 



2条2項の取引を確認しましょう。 



1、自分が契約の当事者となる売買・交換 



2、他人と他人が契約の当事者となる売買・交換・貸借の代理 



3、他人と他人が契約の当事者となる売買・交換・貸借の媒介 



反復継続、すなわち、相当な期間、繰り返して行う意思があれば、
上記の取引を初めて行った場合であっても業にあたります。
宅地、あるいは建物の取引を「業」として行う者を宅地建物取引業者(以下、宅建業者)
といい、宅建業者になるには、免許を取得しなければならない。