宅地建物取引業
業とはなにか・・ 簡単に言うと、反復継続して行うという意思を前提として、 宅建業法2条2項の取引を行うことです。 2条2項の取引を確認しましょう。 1、自分が契約の当事者となる売買・交換 2、他人と他人が契約の当事者となる売買・交換・貸借の代理 3、他…
取引とは何か・・ 条文では以下のようになっています。 宅建業法2条2項 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうも…
建物とは何か・・宅建業法では、建物につき、 特に宅地のような範囲を指定していません。 条文では以下のようになっています。 宅建業法2条2項前段 建物(建物の一部を含む。)「建物」としているからには、 その建物が戸建ての住居に限らず 住居以外の建物…
宅地建物取引業法(以下、宅建業法)を勉強していく上で 、 まず必要となるのは、「宅地建物取引業」とはどういったもの なのかとい うことを理解することです。条文では、以下のようになってます。 2条2項 宅地もしくは建物(建物の一部を含む。以下同じ)…
宅地とは何か・・ 条文では以下のようになっています。 宅建業法2条1項 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法8条1項1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のもの…