宅建 独学者の糸

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「建物」とは何か

建物とは何か・・







宅建業法では、建物につき、
特に宅地のような範囲を指定していません。 

条文では以下のようになっています。 



宅建業法2条2項前段 



建物(建物の一部を含む。)



「建物」としているからには、
その建物が戸建ての住居に限らず
住居以外の建物(ex倉庫など)も
宅建業法上の「建物」となります。 



また、「建物の一部を含む」としていることから、
マンションやアパートの一室単位も
宅建業法上の「建物」ということです。 



「取引」とは何かにお進みください。