「取引」とは何か
取引とは何か・・
条文では以下のようになっています。
宅建業法2条2項
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
わかりにくいので、簡単にすると・・
1、自分が契約の当事者となる売買・交換
売買とは、契約の当事者である売主が、
条文では以下のようになっています。
宅建業法2条2項
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
わかりにくいので、簡単にすると・・
1、自分が契約の当事者となる売買・交換
売買とは、契約の当事者である売主が、
財産や権利を売ると約束し、
もう一方の当事者である買主が
買うと約束すると成立する契約であり、
実際に物を引き渡さなくても、口約束だけで成立します。
※現在は存在しない、未完成の建物などについても、
※現在は存在しない、未完成の建物などについても、
売買の対象になります。
交換とは、お金以外の財産(ex土地・建物)や
交換とは、お金以外の財産(ex土地・建物)や
権利をお互いに移転することを約束して成立する契約であり、
要するに物々交換です。
※財産にお金を付け加えてもよい。
→例えば、Aが、自分の土地をBさんに売るなど、
※財産にお金を付け加えてもよい。
→例えば、Aが、自分の土地をBさんに売るなど、
売り手であるAが契約の当事者となり、
Bさんとの間で売買契約を結ぶことは取引にあたります。
2、他人と他人が契約の当事者となる売買・交換・貸借の代理
→代理とは、例えば、本人Aから権限を託された代理人Bが、
2、他人と他人が契約の当事者となる売買・交換・貸借の代理
→代理とは、例えば、本人Aから権限を託された代理人Bが、
Aのためにするんだという意思を示して、
相手方Cに意思表示すれば、
その意思表示の効果は、Aに現れるということです。
例えば、Bが、Aさんの代理人として、
例えば、Bが、Aさんの代理人として、
Aさんの土地につき、
Aさんのために行う契約ですという意思をCさんに示して、
Cさんと売買契約を結ぶことは取引行為にあたります。
→代理人が行った行為の効果は、
→代理人が行った行為の効果は、
代理を依頼した本人に生じるので、
Bが行ったCさんとの売買契約は、
AさんとCさんの土地の売買契約となります。
貸借とは、土地や建物、お金などについて、
貸借とは、土地や建物、お金などについて、
有料又は無料で貸し借りする契約です。
3、他人と他人が契約の当事者となる売買・交換・貸借の媒介
例えば、Bが、Aさんから、土地を売りたいので、
3、他人と他人が契約の当事者となる売買・交換・貸借の媒介
例えば、Bが、Aさんから、土地を売りたいので、
誰か紹介してもらいたいと依頼され、
Bが、Cさんを紹介し、
AとCの2人の契約を成立させるための
仲介者となることは取引行為にあたります。
代理と媒介の違いは、上の例のごとく、
代理と媒介の違いは、上の例のごとく、
代理は、依頼者のために代理人自らが
契約を結ぶことができますが、
媒介は契約当事者同士が
契約を結べるように、
仲介者としてかかわっていくので、
媒介をする者は、
契約の当事者として契約を結ぶことはできません。
ここで押さえておく大事なポイントは、
ここで押さえておく大事なポイントは、
自ら当事者として、宅地や建物の貸し借りを行っても、
それは取引にはあたらない ということです。
このあたりを問われて、ごちゃごちゃしたときは、
このあたりを問われて、ごちゃごちゃしたときは、
「自分で、アパートを借りるときに、自分が業者である必要はない」
と覚えてください。
なお、条文の「宅地もしくは建物」は、
なお、条文の「宅地もしくは建物」は、
宅地だけ又は建物だけが取引の対象になるということではなく、
宅地と建物を一括でもよいということです。
業とは何かにお進みください。
業とは何かにお進みください。