宅建 独学者の糸

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「宅地」とは何か

宅地とは何か・・ 





条文では以下のようになっています。 

宅建業法2条1項 

建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法8条1項1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。 

宅建業法施行令1条 

宅建業法2条1項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。 



ややこしい言い回しですが、要するに・・ 



・宅地となる土地 

1、建物の敷地に供される土地

→これには、現在、建物の敷地として使われている土地
だけに限らず、例えば、現況が農地等、宅地として登記
されている場合であっても、
将来的に建物の敷地にする予定で取引される土地
「宅地」に含まれます。 



2、用途地域内の土地 

用途地域とは、例えば、住居、商業、工業など、指定された地域の
目的に沿って、建物の用途が決まっている地域をいいます。 

用途地域内の土地の場合、それが、
建物の敷地として使われる土地ではなくても、
「宅地」に含まれます。 



・宅地とならない土地 

用途地域内の土地だが、現況が、公園、広場、道路、水路、河川
となっている土地 。
頭文字をとって、
「コーヒーどうすか」?
とおぼえてください。
「建物」とは何かに進みましょう。