宅建業法31条~40条
第五章 業務 第一節 通則 (業務処理の原則)第三十一条 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。2 宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的…
第五章 業務 第一節 通則 (業務処理の原則)第三十一条 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。2 宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的…