宅建 独学者の糸

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免許1

宅地建物取引業者として、
宅地建物取引業を営むには原則として免許が必要となります。
免許を発行するのは、次の二者です。
国土交通大臣(以下、国交大臣)。
都道府県知事
@なぜ、二者に分かれているのか
それは、事務所を開く場所によって違いがでてきます。
すなわち、2つ以上の都道府県の区域内に宅建業の事務所を設け、事業を営む場合には
国交大臣から免許を受けることになります。
「例」東京、大阪、名古屋に事務所を設ける場合、国交大臣から免許を受ける。
一方、1つの都道府県の区域内に宅建業の事務所を設け、事業を営む場合には
都道府県知事から免許を受けることになります。
「例」東京にのみ事務所を設ける場合、都道府県知事から免許を受ける。
※東京に数ヶ所、事務所を設けても、都道府県知事から免許を受けます。
要するに、事務所を設けるのが・・
1つの都道府県なら都道府県知事
2つ以上の都道府県なら国交大臣
ということです。
念のため、条文を記載しておきます。
第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。