免許1
宅地建物取引業者として、
宅地建物取引業を営むには原則として免許が必要となります。
免許を発行するのは、次の二者です。
①国土交通大臣(以下、国交大臣)。
②都道府県知事。
@なぜ、二者に分かれているのか
それは、事務所を開く場所によって違いがでてきます。
国交大臣から免許を受けることになります。
「例」東京、大阪、名古屋に事務所を設ける場合、国交大臣から免許を受ける。
都道府県知事から免許を受けることになります。
「例」東京にのみ事務所を設ける場合、都道府県知事から免許を受ける。
※東京に数ヶ所、事務所を設けても、都道府県知事から免許を受けます。
要するに、事務所を設けるのが・・
2つ以上の都道府県なら国交大臣
ということです。
念のため、条文を記載しておきます。