宅建業法73条~86条
にほんブログ村第七章 雑則 (宅地建物取引業審議会)第七十三条 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法第百三十八条の四第三項 の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるも…
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